人類いま月に立つ 読売新聞(昭和44年7月21日 夕刊) 「著作権についての葛藤」編
「おとらのしっぽ」を始めたきっかけは母方の祖母の遺品整理からでした。そこから祖父の遺品として絵葉書がたくさん出てきましたので、ホームページという形で紹介したいと考えたのがそもそもの始まりでした。
それが今では絵葉書蒐集にどっぷりとハマり、蒐集品は増える一方です。なのにブログの更新は遅々として進まず...
初心は大切です。
で、初心なのですが、祖母の遺品整理の過程で出てきた新聞紙です。きちんと袋に入れて保管されていました。
「ありがとう、おばあちゃん」
もちろん叔母たちの了解を得ていただいたわけですが、「おとらのしっぽ」開始時からいつかは紹介したいと考えていたのでした。
しかし、絵葉書という著作物を扱うにあたり調べた著作権保護の規定は50年という期間でした。仕方ない、2019年まで待つ、それまで「おとらのしっぽ」は続けるぞと、誓ったかどうかは怪しいのですが、我慢をしたのが2001年9月8日のことでした。
で、ようやく2019年になったわけですが...
なんと!!
TPP11協定発効(2018年12月30日)に伴い50年が70年に伸びたではないですか!!
しかも改正された法律では非親告罪、つまり相手から怒られなくても刑事罰対象になりかねないらしい。
これは大変。大問題。
あと20年...
生きてる自信がないなあ。
そこで未練がましく文化庁さんのサイトを調べました。
そうしますと、こう書かれているではないですか。
『今回の改正により,著作権等侵害罪のうち,以下の全ての要件に該当する場合に限り,非親告罪とし,著作権等の告訴がなくとも公訴を提起することができることとしています。
・[1]侵害者が,侵害行為の対価として財産上の利益を得る目的又は有償著作物等(権利者が有償で公衆に提供・提示している著作物等)の販売等により権利者の得ることが見込まれる利益を害する目的を有していること
・[2]有償著作物等を「原作のまま」公衆譲渡若しくは公衆送信する侵害行為又はこれらの行為のために有償著作物等を複製する侵害行為であること
・[3]有償著作物等の提供又は提示により権利者の得ることが見込まれる「利益が不当に害されることとなる場合」であること 』
「全ての要件に該当する限り」とあります。
たぶん、おそらく、なんとなく、1と3はクリアできそうな気がします。 ただし2はアウトっぽい。紙面をそのままブログに載っけるのはどう考えても「原作のまま」「複製する」行為だと思います。
ん?
ちょっと待て、わたしは時々やってるぞ。新聞の号外や映画のパンフ表紙など... 汗)
それはそれで考えるとして、今は「人類月面着陸」の紙面である。
あと20年は待てない、そもそも50年前の紙面で新聞社がなにか利益を得ることがあるのだろうか(1&3番)。「原作のまま」ってどこまで? 新聞紙全体? 1面からテレビ欄までまるっと複写すること? (2番)
言い逃れを懸命に考えているのですが...
で、次回へ続く。
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